
「景表法」とは「景品表示法」といわれる法律を指します。「景品表示法」は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といわれる法律のことです。消費者庁によれば、不当景品類及び表示による顧客の誘引を防止するために作られた法律で、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する行為を制限するためのものです。
こうした景品表示の取り決めをすることによって、一般消費者が不当な損害を被ることがないようにしているのがこの法律な主な目的。つまり、消費者を守るために悪徳な広告を禁じているものです。それでは具体的にどのような内容が景品表示法によって定義されているのでしょうか。
景品表示法の2つの種類
景品表示法によって定義されている、一般消費者を守るための仕組みは、大きく分けて2つあります。「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」です。それぞれについて概要を覚えておきましょう。
・不当な表示の禁止
うそや大げさな表現による広告を禁じています。さまざまな情報が氾濫して、多くの商品が市場にある現代では消費者は広告によって購入するかどうかが大きく影響されます。したがって、その表示が分かりやすくなければ消費者に害となってしまうかもしれません。景品表示法では、この表現や内容についての取り決めを設けるのが大きな目的です。
具体的には、「優良誤認表示」と呼ばれる品質や性能が実際よりも高いように見せかける表示。取引の条件や価格について本来よりもお得であるように見せかける「有利誤認表示」。そして、それら以外に該当する「その他誤認されるおそれのある表示」の3つが柱です。
・過大な景品類の提供の禁止
商品のおまけやキャンペーン、特典などとして商品に付加価値をつける金品を「景品類」と呼びます。景品表示法では、これらの景品類について過大な金品の提供を禁止しています。実は、この景品類に対する制限や禁止の規定についてカード現金化が抵触しているのではないかという指摘があります。
カード現金化の販売方法は「景表法」に該当する
カード現金化はクレジットカードのショッピング枠を現金化するサービスです。取引の方法としては「キャッシュバック方式」「商品買取形式」の2種類があることが知られています。景品表示法で問題となっているのは「キャッシュバック方式」の方です。
キャッシュバック方式は、申し込み金額に対して換金率から算出される現金をキャッシュバックして現金をする方式。利用者は、ネットショッピングで指定された商品を購入した特典としてキャッシュバックを受け取るという仕組みになっています。このキャッシュバックが景品表示法において「景品類」に分類されるため問題となっているのです。
キャッシュバック方式は「もれなく型」に該当する景品
「景表法」の景品には「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」「オープン懸賞」がありますが、このうちの「総付景品」は「もれなく型」ともいわれ、この「もれなく型」がカード現金化に該当します。
「もれなく型」とは、懸賞ではなく商品を購入したりサービスを利用したり、または来店した人に対してもれなく提供される景品を指します。たとえば、商品の購入者、サービスの利用者全員に提供される景品、来店者全員に提供される景品、申し込みや入店の先着順で提供される景品などがこれに当たります。
「もれなく型」の景品の例外となるもの
カード現金化が景品表示法における「もれなく型」に該当するのであれば、カード現金化は法律に触れる行為となってしまいます。ここで肝となるのが、もれなく型の景品に対する取り決めです。
「もれなく型」では景品の最高額が取引額の20%以下とされています。たとえば、取引額が1,000円であれば、最高額200円の景品が付けられます。201円以上の景品は法律違反となってしまいます。この内容から考えるとどうしてもキャッシュバック方式の取引は成立しないはず。つまり、この方式を採用する現金化取引は違法行為となってしまいます。
しかし、現金化は違法な取引ではありませんし、実際に同法違反で注意や裁判となったような事例も存在しません。実は現金化で使われる景品類は規制がかからないのです。
このわけは、「商品の販売や使用、サービスの提供に必要な物品」や「見本や宣伝用の物品やサービス」、「自店や他店と共通で使用できる割引券」「開店披露や創業記念などで提供される物品やサービス」です。つまりカード現金化取引では、合法的にキャッシュバック方式でも利用可能といえます
カード現金化は、お金に困った場面で緊急性が高いときには特に有効な手段。特に、キャッシュバック方式ではプロセスが簡略化されているため、申し込みから数分間で振り込み完了、手元に現金が手に入れられる方式です。もちろん、法律的にも問題のない取引ですから困ったときには頼りにしましょう。