
雑誌や街中の看板などで、「お金貸します。090-****...」といった看板を見たことはないでしょうか。電柱などにA4サイズ程度のビラで大きく電話番号が書かれたものをよく見かける、という方も多いと思います。ああいった業者は、「090金融」と呼ばれ、固定電話のない事務所で営業をする違法な貸金業者なのです。
それでは、なぜ携帯電話の番号しか書かれていない宣伝広告は違法なのでしょうか。
貸金業者は固定電話を持たなければならない
法律では、貸金業者は必ず固定電話の電話番号を持った上で営業を行わなければならない、ということになっています。そして、雑誌や看板などの広告物には登録された固定電話の番号のみを記載しなければならないことになっています。つまり、「営業直通電話:090-****...」などとして広告物に携帯電話の番号を記載したり、そもそも携帯電話の番号しか載っていないような業者は、違法で悪質な業者である、ということになります。
悪質業者にとっては何かと便利な携帯電話
では、なぜそういった悪質業者は固定電話を用いずに携帯電話だけで営業しているのでしょうか。
まず、悪質業者は常に営業停止のリスクを抱えて営業しています。なので、事務所に固定電話を設置したり、そもそも事務所を構えたりしていてはムダなお金がかかってしまうのです。ですから、どこにいても使える携帯電話が重宝されているようなのです。
また、携帯電話は着信拒否や非通知など、都合の悪いことを隠すのに好都合な機能が気軽に利用できるようになっています。それに、携帯電話なら居場所が特定されそうになったら電源を切ればよいですが、固定電話ではそのようにはいきません。それに、携帯電話各社は顧客の守秘義務などを理由に電話番号の停止などはしないので、業者はいつまでもその番号を使い続けることが出来ます。そういったことも逆に悪質業者には都合がいいようですね。